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業務改善助成金 令和6年度から一部変更(厚労省)

業務改善助成金は、生産性向上に資する設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行うとともに、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合に、その設備投資などにかかった費用の一部を助成するもので、令和5年8月31日からは、その内容が拡充されています。

令和6年度も引き続き業務改善助成金の申請ができますが、次のように、一部変更があるということです(令和6年3月12日公表)。

(変更点)
・特例事業者に関する要件のうち、生産量要件が終了となります。
・一部の特例事業者に認められていた「関連する経費」が終了となります。
・1年度内に申請可能な回数が1回までとなります。
・複数回の事業場内最低賃金の引上げが対象外となります。
・事業完了期限は、令和7年1月31日までとなります。

なお、令和5年度内(令和6年3月31日まで)に申請する場合は、この変更の対象外です。生産量要件での申請をお考えの場合や、関連する経費を含めて申請をお考えの場合は、令和5年度内に申請するようにしましょう。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<令和6年度業務改善助成金の一部変更のお知らせ>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html

詳細を説明したリーフレットは、こちらです。

<令和6年度業務改善助成金の一部変更のお知らせ>
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001224176.pdf

※無断転載を禁じます

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