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高プロに係る面接指導 健康管理時間が100時間超えで実施義務などの詳細を議論
厚生労働省から、平成30年11月20日に開催された「第119回労働政策審議会安全衛生分科会」の資料が公表されています。
今回の会合では、働き方改革関連法による改正労働安全衛生法において、省令(労働安全衛生規則)などで定めることとされている事項について、議論が行われました。
高度プロフェッショナル制度に係る面接指導の詳細を定めることが中心だったようです。
労働安全衛生規則においては、健康管理時間について、1週間当たり40時間を超えた場合のその超えた時間が1月当たり「100時間」を超えた労働者について、一律に面接指導の対象とする旨が規定されることになる見込みです。
また、この制度の適用労働者に対し、面接指導の結果を踏まえた健康を保持するために必要な事後措置の実施を法律上義務づけることや、上記の時間が1月当たり「100時間」以下の労働者であっても、その申出があれば面接指導を実施するよう努めなければならないものとすることも規定される見込みです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<第119回労働政策審議会安全衛生分科会(資料)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000183227_00007.html
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