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日EU間の相互の円滑な個人データ移転を図る枠組み発効、ガイドラインも更新(保護委)

個人情報保護委員会から、日EU間の相互の円滑な個人データ移転を図る枠組みが発効したとのお知らせがありました(2019(平成31)年1月23日公表)。
これに伴い、「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)及び(外国にある第三者への提供編)」が更新されています。

この枠組みの発効により、データが安全かつ円滑に流通する世界最大の地域が創出され、グローバルビジネスを展開する企業にとっては、業務の効率化及びコストの削減等が見込まれるほか、新たなビジネス・モデルを創造する契機となり、ひいては、消費者が享受する便益の向上にもつながることが期待されるとしています。

興味があればご覧ください。
<日EU間の相互の円滑な個人データ移転を図る枠組みが発効しました。>
≫ https://www.ppc.go.jp/enforcement/cooperation/cooperation/310123/

<個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)及び(外国にある第三者への提供編) を更新しました。
「個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している外国等(平成31年個人情報保護委員会告示第1号)」を公表しました。>
≫ https://www.ppc.go.jp/personal/legal/

※無断転載を禁じます

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