- HOME
- トピックス
- 個人情報・マイナンバー
- 特定個人情報の漏えい等の場合の報告方法を変更(個人情報保護委員会)
特定個人情報の漏えい等の場合の報告方法を変更(個人情報保護委員会)
個人情報保護委員会から、「平成31(2019)年3月27日正午から、特定個人情報の漏えい事案等の報告方法が変更になります」 という案内がありました。
特定個人情報を取り扱うに当たっては、ガイドラインなどに沿った安全管理措置を講じ、漏えい等を未然に防ぐことが重要ですが、万が一生じてしまったら、新たな報告方法に従って、報告するようにしましょう。
詳しくは、こちらをご覧ください。
なお、個人データの漏えい等の事案の報告方法についても、同様の案内がされていますので、合わせて紹介しておきます。
<平成31年3月27日正午から、特定個人情報の漏えい事案等の報告方法が変更になります>https://www.ppc.go.jp/legal/rouei/#mreport
<平成31年3月27日正午から、個人データの漏えい等事案の報告方法が変更になります>https://www.ppc.go.jp/personal/legal/leakAction/#report
※無断転載を禁じます