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専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の拡充についてお知らせ(厚労省)

 厚生労働省から、「4年課程の教育訓練を受講される場合は、給付金が最大4年支給されます」というお知らせがされています。
 これは、雇用保険の専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の拡充(平成31(2019)年4月1日施行)についての案内です。
 具体的には、平成31年4月1日から、業務独占資格・名称独占資格の取得を訓練目標とする養成施設の課程及び専門職大学・専門職学科の課程を受講される方は、教育訓練給付金の支給上限額について、通常3年分に加えて、4年目受講相当分が上乗せされる可能性があるということです。
 適用される方はごく一部といえる改正ですが、このような拡充が図られます。
 詳しくは、こちらをご覧ください。


<4年課程の教育訓練を受講される場合は、給付金が最大4年支給されます>

https://www.mhlw.go.jp/content/000498412.pdf

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