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障害者雇用促進法の一部改正が公布 短時間であれば就労可能な障害者等の雇用機会確保を支援する制度も創設

令和元年(2019年)6月14日の官報に、「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第36号)」が公布されました。
この改正法には、国および地方公共団体における障害者の雇用状況についての的確な把握等に関する措置を講ずることとする内容が盛り込まれており、いわゆる障害者雇用水増し問題に対応したものとなっています。
加えて、民間の事業主に対する措置として、 
①短時間であれば就労可能な障害者等の雇用機会を確保するため、短時間労働者のうち週所定労働時間が一定の範囲内にある者(特定短時間労働者)を雇用する事業主に対して、障害者雇用納付金制度に基づく特例給付金を支給する仕組みを創設する。
②障害者の雇用の促進等に関する取組に関し、その実施状況が優良なものであること等の基準に適合する中小事業主(常用労働者300人以下)を認定する。
といった新たな制度の創設も盛り込まれています。
この改正法は、公布の日から段階的に施行されますが、上記の民間の事業主に対する措置は、令和2年(2020年)4月1日からの施行とされています。
わかりやすい資料・詳細などが公表されましたら、また紹介させていただきます。
ひとまず、改正案(国会提出時)の概要で、改正の全体像をご確認ください。。
〔参考〕障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案概要

https://www.mhlw.go.jp/content/000501139.pdf

 

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