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解雇無効時の金銭救済制度 これまでの主な議論の整理を進める

 厚生労働省から、令和元年(2019年)6月19日に開催された「第7回 解雇無効時の金銭救済制度に係る法技術的論点に関する検討会」の資料が公表されました。

 検討されている「解雇無効時の金銭救済制度」とは、簡単にいえば、①解雇がなされていること、②その解雇が無効であること、という要件を満たしている場合に、労働者が金銭(これを「労働契約解消金」という。)を受け取ることにより、労働契約を終了させることができるというものです。解雇を助長する可能性がある制度であるため、慎重に検討が重ねられています。今回の議題は、「解雇無効時の金銭救済制度の検討に関する議論の整理」です。

 対象となる解雇、権利の発生要件、労働契約解消金の位置づけ、労働契約解消金の算定方法、権利行使の期間などの論点について、これまでの検討会における主な議論が整理されています。結論を得るにはまだまだ検討が必要だと思われます。制度化が実現するのか?今後の動向に注目です。

 詳しくは、こちらをご覧ください。

<解雇無効時の金銭救済制度に係る法技術的論点に関する検討会第7回/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000211235_00006.html

※無断転載を禁じます

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