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終活支援サービスの提供を検討している企業からの社労士法の適用の有無についての照会に対し回答(グレーゾーン解消制度)

「グレーゾーン解消制度」は、産業競争力強化法に基づき、事業に対する規制の適用の有無を事業者が照会することができる制度です。
今回、社会保険労務士法に関する規定の適用の有無についての照会に対する回答が公表されました(令和元年(2019年)6月28日公表)。
これは、終活支援サービスの提供を検討している企業からの照会です。
簡単にいうと、当該企業が検討している終活支援サービス(生前から寄り添い、死後に必要となる様々な手続きを代行するサービス)の流れの中に、厚生年金保険法に基づく死亡の届出の作成・提出代行など、社会保険労務士に取次ぐものも含めることを予定していることから、それが社会保険労務士法に抵触しないか否かを問い合わせるものです。
回答は、数々の要件から、照会があった事業については、同法に抵触しないというものになっています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<グレーゾーン解消制度に係る事業者からの照会に対し回答がありました~終活支援サービスの提供~>

https://www.meti.go.jp/press/2019/06/20190628015/20190628015.html

※規制所管省庁(厚生労働省)の回答は、こちらからもご覧になれます。

https://www.mhlw.go.jp/content/000523066.pdf

※無断転載を禁じます

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