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賃金等請求権の消滅時効 検討会がとりまとめた「論点の整理」を公表
厚生労働省から、「賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する検討会」がとりまとめた「論点の整理」が公表されました(令和元年(2019年)7月1日公表)。
労働基準法第115条における賃金等請求権の消滅時効の期間は2年とされていますが、令和2年(2020年)4月から、民法の一部改正により、賃金を含む一般債権の消滅時効の期間について、複数あった時効の期間が統一され、「知った時から5年(権利を行使することができる時から10年の間に限ります。)」とされることになりました。
これに伴い、労働基準法に規定する賃金等請求権の消滅時効の期間をどうするか?ということで行われているのが、この検討会での議論です。
今回公表された「論点の整理」は、これまでの検討の結果をとりまとめたものです。
そのポイントは、次のとおりです。
●賃金等請求権の消滅時効の起算点、消滅時効期間について
次のような課題等を踏まえ、速やかに労働政策審議会で議論すべき。
・消滅時効期間を延長することにより、企業の適正な労務管理が促進される可能性等を踏まえると、将来にわたり消滅時効期間を2年のまま維持する合理性は乏しく、労働者の権利を拡充する方向で一定の見直しが必要ではないかと考えられる。
・ただし、労使の意見に隔たりが大きい現状も踏まえ、消滅時効規定が労使関係における早期の法的安定性の役割を果たしていることや、大量かつ定期的に発生するといった賃金債権の特殊性に加え、労働時間管理の実態やそのあり方、仮に消滅時効期間を見直す場合の企業における影響やコストについても留意し、具体的な消滅時効期間については引き続き検討が必要。
●年次有給休暇、災害補償請求権の消滅時効期間について
次のような意見等を踏まえ、速やかに労働政策審議会で議論すべき。
・年次有給休暇の繰越期間を長くした場合、年次有給休暇の取得率の向上という政策の方向性に逆行するおそれがあることから、必ずしも賃金請求権と同様の取扱いを行う必要性がないとの考え方でおおむね意見の一致がみられる。
・仮に災害補償請求権の消滅時効期間を見直す場合、労災保険や他の社会保険制度の消滅時効期間をどう考えるかが課題。
●その他
・記録の保存期間(現行3年)についても、賃金請求権の消滅時効期間のあり方と合わせて検討することが適当。
・見直しの時期、施行期日等についても、労働政策審議会で検討すべき。
賃金等請求権の消滅時効期間について、「将来にわたり消滅時効期間を2年のまま維持する合理性は乏しく、労働者の権利を拡充する方向で一定の見直しが必要ではないかと考えられる」と取りまとめられた点が注目されます。
今後は、労働政策審議会での議論も開始されることになりそうです。
動向から目が離せませんね。
詳しくは、こちらをご覧ください。
「概要」だけでも、目を通しておいたほうがよいかもしれません。
<「賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する検討会」がとりまとめた「論点の整理」を公表します>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05555.html
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