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中小企業強靱化法が令和元年(2019年)7月16日から施行 高齢化による事業承継も円滑に
第198回通常国会において、中小企業の事業活動の継続に資するため、中小企業の災害対応力を高めるとともに、円滑な事業承継を促進するため、「中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律」(中小企業強靱化法)が成立しました。
その施行期日を定める政令などが公布され、令和元年(2019年)7月16日から施行されることになりました。
中小企業強靱化法は、自然災害の頻発化や経営者の高齢化によって、多くの中小企業において事業活動の継続が危ぶまれている状況を踏まえ、中小企業の災害対応力を高めるとともに、円滑な事業承継を促進するための必要な措置を定めるものです。
経営者の高齢化により事業活動の継続が危ぶまれている状況に配慮した措置としては、個人事業者の事業承継(生前贈与)の円滑化に資するための遺留分に関する民法特例の個人事業者への対象拡大などが盛り込まれています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<「中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律」(中小企業強靱化法)が7月16日に施行されます (METI/経済産業省)>
https://www.meti.go.jp/press/2019/07/20190709002/20190709002.html
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