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働き方改革に資する設備も「中小企業経営強化税制」の対象(国税庁の質疑応答事例)

 国税庁では、納税者の皆様からの照会に対して回答した事例等のうち、他の納税者の方々の参考となるものを、「質疑応答事例」として掲載しています。
 その事例の一つとして、「中小企業者等が取得をした働き方改革に資する減価償却資産の中小企業経営強化税制の適用」についての質疑が取り上げられています。


 これは、ある中小企業からの照会で、働き方改革に資する減価償却資産(休憩室に設置される冷暖房設備等、テレワーク用電子計算機等・ソフトウェアなど)が、「中小企業経営強化税制」に規定する生産等設備を構成する減価償却資産に該当するかどうかというものです。

 回答は、「お尋ねの減価償却資産は、生産等設備を構成する減価償却資産に該当する」ということです。


 なお、「中小企業経営強化税制」とは、中小企業の稼ぐ力を向上させる取組みを支援するため、中小企業等経営強化法による認定を受けた経営力向上計画に基づく設備投資について、即時償却及び税額控除(10%)のいずれかの適用を認める措置です。


 2019年の税制改正で適用期限が延長され、2020年度末まで適用されることになっています。


 その税制改正において、働き方改革に資する設備(休憩室に設置される冷暖房設備や作業場に設置されるテレワーク用PC等)も本税制措置の適用対象であることをQ&A集等を通じて明確化することとされていました。


 一定の中小企業に限定されますが、働き方改革に資する設備の取得(購入)を支援するこのような税制があるということは、知っておいて損はないと思います。


 詳しくは、こちらをご覧ください。
<中小企業者等が取得をした働き方改革に資する減価償却資産の中小企業経営強化税制(租税特別措置法第42条の12の4)の適用について>
http://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/04/16.htm


〔参考〕中小企業経営強化税制関係の資料
・経営力向上計画策定の手引き(中小企業庁)
 https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2019/190426tebiki.pdf
・税制措置・金融支援活用の手引き(中小企業庁)
 https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2019/190524zeiseikinyu.pdf

※無断転載を禁じます

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