2019/01/22(火) コラム
パワーハラスメントが理由の懲戒処分が有効とされた事例
東京地方裁判所令和元年11月7日判決
事案の概要
パワーハラスメントが問題となった懲戒処分で、弁明の機会を与えなければならないとされているのに、税理士法人の顧問弁護士によるヒアリングのみで戒告の懲戒処分が決められたことは、パワーハラスメントの事実がないうえに、手続に問題があるとして不当であるとして争った。
本記事が掲載されている特集:労働判例研究
記事
2018/11/12(月) 特集
2018/08/13(月) コラム