新型コロナに係るセーフティネット保証4号
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者の資金繰りを支援する政策に「セーフティネット保証」があります。
セーフティネット保証4号の指定期間は令和2年9月1日までとされていますが、中小企業庁は、全ての都道府県の調査及び要請を踏まえ、期間を3ヶ月延長し、令和2年12月1日まで指定期間を延長することを予定しています。
新型コロナウイルス感染症の収束がいつになるか見通せない状況にあるため、資金繰りに不安のある事業者の方は、セーフティネット保証の活用を検討されてはいかがでしょうか。
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