正社員の採用にあたって、最初1か月間の有期労働契約を締結し、採用に至らなかった場合、契約期間満了として、契約を更新しないことは問題ないのでしょうか?
入社時の秘密保持に関して、誓約書より契約書がいいということはあるのでしょうか?
相談内容
ある会社の社長から、従業員を雇い入れるにあたり、「秘密保持契約書」を交わしたいという相談を受けました。
ただ、いろいろと探してみても秘密保持誓約書は見当たるものの、契約書は見当たりません。
従業員の入社時に交わす「秘密保持契約書」というものは存在しないのでしょうか。
誓約書よりも契約書の方が法的に効果があると知り、契約書の方がいいのかと思いましたが、この考え方は正しいのでしょうか。
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