正社員の採用にあたって、最初1か月間の有期労働契約を締結し、採用に至らなかった場合、契約期間満了として、契約を更新しないことは問題ないのでしょうか?
刑事犯罪で不起訴処分となった社員に対する処分について教えてください。
相談内容
刑事犯罪で不起訴処分となった社員に対する処分について教えてください。
30代男性従業員が、勤務中に警察に連行されました。
その後、何も連絡が無かったのですが、2週間後の終業後に、突然本人が会社への連絡のために現れました。その時、「処分を検討するので、いったん自宅待機とする」旨を伝えました。
その5日後、弁護士から郵送で書面が送られてきました。
そこには、警察に連行された内容はストーカーによるものであり、相手方と示談が成立し、不起訴処分となったこと、また、「このような場合は、懲戒解雇処分は重いので、懲戒解雇しないでください」と書かれてありました。
しかし、会社としては辞めて欲しい従業員なので、辞めてもらえるなら300万円くらいは出しても良いという社長の判断です。
質問1 このような場合、合意退職が一番良い方法になりますか?
質問2 合意退職の相場として、年収の何倍くらいですか?ちなみに退職金制度は無い会社です。
質問3 他に辞めてもらう方法はありますか?
質問4 「自宅待機は、1週間くらいが妥当」と相手の弁護士が書面で書いてきましたが、2週間くらい自宅待機期間をもうけたいと思っています。ダメでしょうか?ちなみに、この期間については、平均賃金の60%の給料を出します。
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