2024/08/26(月) 採用
「身元保証書」の損害賠償上限額の記載と有効期間について教えてください
相談内容
新規の関与先で、入社時に「身元保証書」ではなく、独自の「身元証明書(印鑑証明書付)」を作成し、損害賠償の上限額の記載と最長5年の有効期間を免れるとしている会社があります。
内容は一般的な身元保証書とあまり変わりないのですが、そのようなことは可能なのでしょうか。
本記事が掲載されている特集:法律相談Q&A集
記事
2024/08/13(火) 給与
2024/06/17(月) その他
2024/05/20(月) その他
2024/05/07(火) 服務
2024/04/15(月) その他
2024/04/01(月) 有期雇用
2024/03/18(月) 退職・定年・解雇
2024/02/26(月) 有期雇用