正社員の採用にあたって、最初1か月間の有期労働契約を締結し、採用に至らなかった場合、契約期間満了として、契約を更新しないことは問題ないのでしょうか?
「退職後の競業行為を理由とする退職金の不支給」のケースに当たるのかどうか、教えてください。
相談内容
約20年勤務した会社を退職し、独立しました。
退職時、今まで見たことない就業規則を見せられました。そこには退職金の不支給の規定について、次のような記載がありました。
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以下の各号の一に該当する者には、退職金を支給しない。
①②省略
③会社退職後2年間の間で、会社に在職中に知り得た機密情報又は業務遂行上知り得た特別の技術的機密を利用して、会社と競合的あるいは競合的行為を行った事由が発見された者
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最終役職は営業次長で退職金は150万円受け取っています。顧客情報以外の機密情報は知りません。
前職で担当していた顧客より声をかけられており、営業をかけようと考えていますが、このような場合、前勤務先との間で退職金の返還、または訴訟等になる可能性はありますでしょうか?
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