正社員の採用にあたって、最初1か月間の有期労働契約を締結し、採用に至らなかった場合、契約期間満了として、契約を更新しないことは問題ないのでしょうか?
調整手当について、時間外残業算定の際にトラブルとならないような支給方法を教えてください。
相談内容
従業員Aへの給与総額の提示額:170,000円
内訳として、以下のように決めたとします。
1.基本給:135,000円・・・①
(時給:135,000円÷20日÷8時間=843.75円)
2.固定時間外残業:843.75円×1.25×30時間=31,641円・・・②
基本給①135,000円+固定残業代②31,641円=166,641円
提示給与総額170,000円-①と②の合計額166,641円=3,359円・・・③
③は調整手当にしましょう!と賃金を決めたとします。
3.調整手当 : 3,359円
この際、時間外残業の時給単価で争いになった際、労働基準法では調整手当は、時間外残業の算定に含まれます。すると3,359円分含んで計算していないので、残業代が足らない!となってしまいます。
就業規則に調整手当は、時間外残業の算定には含めないと書いたとしても労働基準法では、算定に含めるとしているのであまり意味はありません。
このような事態の時、どのような対応をとって労務トラブルリスクを未然に防げばよろしいのでしょうか?
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