正社員の採用にあたって、最初1か月間の有期労働契約を締結し、採用に至らなかった場合、契約期間満了として、契約を更新しないことは問題ないのでしょうか?
相談内容
グループ企業間(別法人)で人事異動を行うことを考えています。
B社ではある職種の廃止を検討しており、その職種の社員全員を契約解除して、新たな雇用契約をA社と結んでいただきます。A社はその職種がメインです。
賃金は、B社よりもA社の方が給与水準、賞与水準が高いため不利益にはならず、退職金はグループ間で同一の確定拠出年金です。
本人の同意書をとって、合意解約できれば問題ないと考えております。
異動時の賃金は、同じ勤続年数のA社社員と同じにはせず、徐々に水準を近づける予定ですが、B社採用の当該職種の新卒者についても、A社勤務をお願いするとした場合、当初から、A社採用の新卒者と賃金水準が違うのは問題となりますでしょうか?
また、仮にこの新卒者の異動を含め、B社の若手社員の異動については3~5年以降に実施した場合、新卒の給与の差額(A社に転籍した場合の)は問題となるでしょうか?
出向でも同じでしょうか。
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