正社員の採用にあたって、最初1か月間の有期労働契約を締結し、採用に至らなかった場合、契約期間満了として、契約を更新しないことは問題ないのでしょうか?
自宅待機中の従業員の給与と有給休暇の扱いについて教えてください。
相談内容
会社の資金数百万円を着服した従業員がいます。
(1) 会社としては、今後も着服金額の正確な金額を調査するため、就業規則の規定に基づいて、当該従業員を自宅待機させ、その間の賃金は支払わない考えです。これにあたって注意すべき点はありますでしょうか?
(2) 自宅待機期間中に、当該従業員から年次有給休暇の申請があった場合、年次有給休暇を与えることになるのでしょうか? 自宅待機命令が優先するのでしょうか?
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