正社員の採用にあたって、最初1か月間の有期労働契約を締結し、採用に至らなかった場合、契約期間満了として、契約を更新しないことは問題ないのでしょうか?
未払い残業代を慰労金として支払っても問題ないでしょうか?
相談内容
全国数十カ所の営業所のうち、一営業所で是正勧告を受け、未払い残業代を支払うことになりました。
これを機に、全ての営業所で残業の見直し等の改善を行う予定ですが、企業の体力的に一営業所の残業代を払うことが精一杯です。
そこで、未払い残業代の清算の際、「慰労金」として支払えないかと考えています。
1,未払い残業代を慰労金として払うことは問題ないでしょうか? また、他の営業所に漏らさないよう誓約書を取ることは有効でしょうか?
2,慰労金を支払うこととした場合、次の給与か、賞与として払うか、給与や賞与とは別に払うのかなど、問題の起こりにくい支払い方法や時期について教えてください。
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