正社員の採用にあたって、最初1か月間の有期労働契約を締結し、採用に至らなかった場合、契約期間満了として、契約を更新しないことは問題ないのでしょうか?
監督署から「労働者」と判断された一人親方について、請負として認められるためにはどうしたらいいでしょうか?
相談内容
清掃業務の下請をしている会社が、一人親方へ請負業務を振り分けています。
一人親方への支払いを時間給計算していることや現場で作業指示を行っていることを根拠に、監督署から労働者と判断され、最低賃金法の是正支払いを求められています。
請負として認められるための方法があればご教授願います。
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