正社員の採用にあたって、最初1か月間の有期労働契約を締結し、採用に至らなかった場合、契約期間満了として、契約を更新しないことは問題ないのでしょうか?
従前の有期契約時の更新上限年齢を定年年齢に読み替えて無期転換後の労働条件とすることは可能でしょうか?
相談内容
無期転換後の労働条件は、事前に就業規則等で別段の定めをしなければ、原則として従前の労働条件が継続になると思いますが、就業規則のない会社ではその対応ができません。
現在、毎年更新するパートタイマーの労働契約書に更新上限を定めており、人により65歳、70歳などまちまちになっている状況です。このままこの人たちが無期雇用に転換した場合、有期契約時の更新上限年齢を無期契約では定年年齢に読み替えて、労働条件とすることは可能でしょうか?
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