正社員の採用にあたって、最初1か月間の有期労働契約を締結し、採用に至らなかった場合、契約期間満了として、契約を更新しないことは問題ないのでしょうか?
労基署の是正指導で残業単価の計算間違いの指摘がありました。将来の改善は行うが遡及支払いはしないで是正報告をしても問題ないでしょうか。
相談内容
労働基準監督署の定期監督があり、給与計算の残業単価の計算式が間違っていたため(年間休日が変動しているのにずっと固定で計算していたため、年間休日が多い年に実態より残業単価が低くなってしまっていた)、差額を計算し遡及して従業員へ支払うように指導を受けました。
計算方法の間違いは認めるものの、遡及支払いまで行うと多大な費用が発生してしまうため、今後の改善は行うが遡及支払いはしないで是正報告をしたいと考えています。
監督官は将来についての是正指導する権限はあるが、遡及支払いまでの権限はないと聞いています。ただ、法的に問題ないかどうか確認したいのでご回答をお願いいたします。
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