正社員の採用にあたって、最初1か月間の有期労働契約を締結し、採用に至らなかった場合、契約期間満了として、契約を更新しないことは問題ないのでしょうか?
相談内容
従業員の解雇に関する相談です。
顧問先の従業員が、会社の下請け業者に自宅の工事を発注し、その支払いをせず、トラブルになっています。
【経緯】
・従業員が発注を担当する下請け業者(優位的な立場)
・会社に無断で、数十万円の自宅の工事を発注した
・当該下請け業者が請求書を送付するも支払いをしていない
・この件の発覚後、会社が本人を追及すると支払ったとの虚偽報告を行う(支払いをしていないにもかかわらず、当該下請け業者に「領収証」を発行させ、会社に提出した)
・金銭等の不正受領等はない
・懲戒処分歴はない
・本人は「法的には問題ない」という認識である
退職勧奨による合意退職の方向で進めていこうと考えていますが、応じない場合には解雇も検討しています。この方針で問題ないかアドバイスをお願いいたします。
本記事が掲載されている特集:法律相談Q&A集
記事
2021/10/12(火) 給与
2021/10/04(月) 給与
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2021/09/27(月) 勤務(労働時間・休日・有給)
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