2019/01/22(火) コラム
妊娠した歯科医師の診療予約をしにくくした行為が不法行為となるとされた事例
医療法人社団A事件
東京地方裁判所令和5年3月15日判決
事案の概要
Xは歯科医師であり、Yに勤務していた。Xは妊娠したことにより産休育休をとる予定であった。ところが、Xはつわりがひどく休職したいと申し出、R2年9月19日より10月30日まで休職した。その後復職したがR3年1月22日より3月29日まで神経性胃炎などで休職し翌日30日より産休に入り7月10日から育休に入った。
XはR4年5月10日から復職の意思があることをYに連絡したが、実際には労働はしていない。Yは、Xに対して患者の割り当てを減らしたがこれにより診療できる患者が減ったこと、またYは歯科医師の予約管理をPCで入力するシステムであったが、Xが予約を入力できる内容や時間等を制限したことで、歩合給が減ったことなどを理由として提訴した。
本記事が掲載されている特集:労働判例研究
記事
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