2020/09/16(水) コラム
トラック運転手の残業代の適法性が争われた事案
熊本総合運輸事件
最高裁判所第二小法廷令和5年3月10日判決
事案の概要
トラック運転手として雇用されていた上告人が、賃金について就業規則が不利益に変更されたこと、および残業代の計算の基礎となる給与の計算が誤っているとして提訴した事案である。
もともと給与総額が決まっており、総額から基本給及び基本歩合給を引いた額を時間外手当とするとしていた給与規則を定めていた。
本件では、改訂後の就業規則は、基本給(各人別に定める)、基本歩合給(1日500円)、勤続手当(1日200円から1000円)、残業手当・深夜割増手当・休日出勤手当並びに調整手当からなる割増賃金を支給、宿泊手当2000円とするものとし、これらによって計算した金額を支給総額から引いたものが割増賃金とされる計算となっていた。
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