正社員の採用にあたって、最初1か月間の有期労働契約を締結し、採用に至らなかった場合、契約期間満了として、契約を更新しないことは問題ないのでしょうか?
無期転換ルールの「継続雇用の高齢者の特例」について教えてください。
相談内容
現在、正社員と現場社員(1年有期契約)がおり、どちらとも60歳定年(有期は年齢上限の意)で65歳までの継続雇用となります。人手不足のため、会社が認める者を70歳まで再雇用という制度もあります。
また、無期転換申込権を発生させないために、有期雇用特別措置法の第二種認定申請も出しています。
しかし、有期雇用特別措置法の第二種認定申請は、無期契約において定年を迎えて継続雇用となった社員が対象になると聞きました。
そうなると、今回の場合、正社員より、有期契約で労働契約を締結した方が有利な取り扱いになるケースが出てくると思うのですが、この点について何かしら対応された事例はありますでしょうか?
また、65歳以上で無期転換された場合、1年後を定年と就業規則で定め、人によって2年で定年や3年で定年にし、個別契約を締結するというのは問題ないでしょうか。
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