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就業規則の適切な保存期間を教えてください。

2023/12/04

その他

 

相談内容

就業規則等諸規程を改訂した場合、古いものは、何年間保存しておけばよいでしょうか?

労働基準法の賃金台帳、出勤簿、労働者名簿については5年間(当分の間は3年間)保存、となっていますが、就業規則については明確な定めがないものと思われます。

ここ5年くらいの間に、法改正や状況の変化により3回ほど改訂を行っております。

例えば、過去10年くらい前までの状況がわかる程度に、とか、労基署の届出印のあるものはできる限り永久保存が望ましいとか、目安になるものはありますでしょうか?

 

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