正社員の採用にあたって、最初1か月間の有期労働契約を締結し、採用に至らなかった場合、契約期間満了として、契約を更新しないことは問題ないのでしょうか?
退職後の競業避止義務について、就業規則が社内周知されていない場合にも適用されるのでしょうか?
相談内容
従業員15人の会社に20年勤務し、最終的職位は営業次長で退職しました。退職金は150万円です。
前勤務先の顧客から「一緒に仕事したい」と声を掛けられたことから、独立して、前勤務先の顧客に営業をかけようと考えています。
ところが、退職時に、今まで見たことない就業規則の規定を見せられました。社内周知されていないその規定(退職金の不支給)は、次の内容です。
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以下の各号の一に該当する者には、退職金を支給しない。
①②省略
③会社退職後2年間の間で、会社に在職中に知り得た機密情報又は業務遂行上知り得た特別の技術的機密を利用して、会社と競合的あるいは競合的行為を行った事由が発見された者
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このような場合、前勤務先との間で退職金の返還、または訴訟等になるのでしょうか?
顧客情報以外、機密情報を知りません。
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