正社員の採用にあたって、最初1か月間の有期労働契約を締結し、採用に至らなかった場合、契約期間満了として、契約を更新しないことは問題ないのでしょうか?
有期契約社員の身元保証書は、更新後の契約でも有効でしょうか?
相談内容
有期契約社員の身元保証書についてお教えください。
契約を更新した場合、初回労働契約と同時に取り付けた身元保証書が以降の契約更新をしても効力を発揮するのでしょうか。
効力を有する場合、継続を想定した労働契約であるという見られ方をして、雇止めを行う場合のリスクはあるのでしょうか。
また、身元保証書について、保証書のひな形などでは、本人、会社、保証人の3者間で取り交わしているものがあります。本来は本人と保証人の2者間で取り交わすべきもの、という理解で間違いないでしょうか。
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