2020/09/16(水) コラム
定年後再雇用において賃金を従前の6割としたこと及び通勤手当の不利益変更を有効とした事案
東京地方裁判所令和5年5月16日判決
事案の概要
原告は昭和59年10月に被告に採用され、63歳となった平成30年3月に定年退職した。その後同年4月から1年の期間で嘱託職員として雇用され、1度契約を更新し、令和2年3月31日で期間満了退職となった。
原告は、嘱託職員となった後の賃金が従前の6割であり、7割支給された例がある(労使慣行があった)のに不利益な扱いを受けたと主張し、また、通勤手当も最寄り駅まで1.5キロ以内に居住している場合にはバス定期代にあたる通勤手当を不支給と変更されたことを不利益変更として本件訴訟に至った。
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