正社員の採用にあたって、最初1か月間の有期労働契約を締結し、採用に至らなかった場合、契約期間満了として、契約を更新しないことは問題ないのでしょうか?
労基法第26条の休業手当を支払う義務がない不可抗力の要件について教えてください
相談内容
新型コロナウィルスのように行政からの自粛要請で首都圏などで大型商業施設そのものが休館を一定の期間実施した場合、1テナントとして入っている店舗は休業せざるを得なくなりますが、労基法第26条休業手当の支給の可否において、支払不要となる不可抗力の「外部的要因」と言えるかのか、教えていただけないでしょうか。
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