2019/01/22(火) コラム
販売目的達成のために不正行為を行ったドラッグストア店長の懲戒解雇が有効とされた事例
東京地方裁判所令和6年1月25日判決
事案の概要
被告会社はドラッグストアを経営しており、複数の店舗を運営している。被告会社は売り上げ目標を決めたコンクールという行事を行っており、1日のみの場合もあれば1週間の場合もあった。
原告は被告に平成11年に入社し、20年以上勤務しており、平成20年以降は店長を務めてきた。
原告は販売目的を達成するために、自分で商品を購入し、コンクール終了後に返品するという行為で目的を達成してきた。なお、その際社員割引との差額や付与ポイントの変換処理を行わず4201円を不正に取得した。不正行為があったことから被告は原告を懲戒解雇とした。
本記事が掲載されている特集:労働判例研究
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