2020/10/12(月) コラム
夜勤時間帯における割増賃金算定の基礎単価の定め方について趣旨及び内容が明確な場合の扱い
社会福祉法人A事件控訴審
東京高等裁判所令和6年7月四日判決
事案の概要
原審被告(被控訴人)は、障碍者施設等を運営する社会福祉法人である。グループホーム勤務の原審原告は、生活支援員として午後3時から午後9時まで勤務し、そのままホームに宿泊、翌日午前6時から10時までの勤務というものであった。
給与は一か月24万円で、泊まり勤務は1回6000円の手当が支給されていた。
しかし、この手当は、夜間勤務の割増賃金として不足があるとして提訴に至った。
原審の千葉地方裁判所令和5年6月九日判決は、夜勤8時間の対価を6000円とするとの合意があったと認定し、割増賃金を750円と算定して不足分の支払いを命じた。
それを不服として原告が控訴した。
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