2019/05/17(金) コラム
自宅待機命令から約四年半後の出社命令拒否による懲戒解雇処分の有効性
M銀行事件
東京地方裁判所令和6年4月24日判決
事案の概要
原告は平成19年10月1日に被告銀行と雇用契約を結び、営業業務に従事していた。
原告の同僚に対する言動などに問題があるとして改善指導を受けていたが改善が見られないとして平成28年3月25日の面談で退職勧奨を行った。4月7日に再度面談し退職勧奨を行い、8日より自宅待機を命じ、午前8時40分過ぎと午後5時頃に上司に連絡すれば出社として扱うとした。
その後令和2年9月7日付け書面により業務命令として就労を継続する意思の有無及び就労可能性の回答を求めたが、原告が回答しなかったことから、同年10月15日付で業務命令違反による厳重注意、11月26日には業務上の命令を拒否し正当な理由なく欠勤したことを理由に譴責処分とし、その後も出社しなかったことから令和3年2月8日付で出勤停止処分、5月27日付書面で懲戒解雇とした。
これを不服として原告が提訴した事案である。
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