2019/01/22(火) コラム
A市事件
最高裁第三小法廷平成30年11月6日判決
コンビニエンスストア店員に対するセクハラ行為を理由とする停職処分が適法とされた例
事案の概要
A市職員が市内にあるコンビニで女性店員を不快にする言動を繰り返し、この職員が原因で退職した店員もいるという事案である。女性店員に接触する行為や自分の股間に女性店員の手を持っていくなどの行為が問題とされた。
これらの行為を理由として停職6か月の処分を受けたがそれを不服として提訴、1審及び控訴審は処分が重すぎるとして処分を取り消す旨判示した。
これに対して市が上告した。
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