2019/01/22(火) コラム
管理監督者該当性が争われた事例
日産自動車事件
横浜地方裁判所平成31年3月26日判決
事案の概要
原告は、被告の元従業員の相続人である。元従業員は本社で職務中に脳幹出血で死亡した。
原告は、被告に対して元従業員は、労働基準法41条2号の管理監督者に当たらないと主張し、未払い残業代の支払いを請求した。
元従業員は課長級の管理職であり(プロダクトマネージャー)、経営に関する規格の立案管理等を行う部署に勤務していた。なお企画等の決定は上司である部長級(プロジェクトダイレクター、PD)の職員の監督するなかで行われていた。
本記事が掲載されている特集:労働判例研究
記事
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