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学校法人Y学園事件

2019/12/09

コラム

定年後再雇用拒否が認められなかった事例

名古屋地方裁判所令和1年7月30日判決

 

 

事案の概要

 

 

 原告は65歳定年となっている被告の従業員であった。原告の職種においては65歳の定年後も再雇用される慣行があり68歳まで勤務することが多く、再延長として70歳まで勤務している者もいる。

 原告は就業規則に違反しているとされ、定年後の再雇用を拒否されたため、雇用契約上の地位にあることの確認を求めた。

 

 

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