健康保険法施行規則等の一部改正
高額介護合算療養費等の支給の申請手続において、情報提供ネットワークシステムを活用した情報連携を行い、被保険者の申請手続の簡素化等を図るため、必要な規定の整備が行われました。〔公布の日(平成30年10月11日)施行〕
高額介護合算療養費の支給を受けようとする者は、所定の事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならないが、この申請書について、基準日に加入する医療保険者を経由して提出することができることとされた。
高額医療合算介護(介護予防)サービス費の申請書についても、同様である。
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