〇医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律第9号)
医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るため、保険者間で被保険者資格の情報を一元的に管理する仕組みの創設(オンライン資格確認の導入)及びその適切な実施等のために医療機関等へ支援を行う医療情報化支援基金の創設、医療及び介護給付の費用の状況等に関する情報の連結解析及び提供に関する仕組みの創設、市町村において高齢者の保健事業と介護予防を一体的に実施する枠組みの構築、被扶養者の要件の適正化、社会保険診療報酬支払基金の組織改革等の措置を講ずることとする改正が行われました。〔一部を除き、平成32=令和2(2020)年4月1日施行〕
※ 複数の改正事項が盛り込まれた改正法です。注目度が高いのは、オンライン資格確認の導入です。これにより、マイナンバーカードを健康保険証として利用することが可能となります(これについては、2020年4月1日ではなく、「公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日」からの施行とされています)。
なお、厚生労働省から、国会提出時の法案の概要が公表されていますので、そのリンクも紹介させていただきます(法案の段階から大幅な修正はありません)。
<医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律案の概要>
https://www.mhlw.go.jp/content/198-01.pdf