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法改正情報

  

この改正情報は、「労働社会保険諸法令(告示を含む。)」について、官報に公布された改正点をお伝えするものです。

参考までに重要度を★マークで表示しておりますが、その基準等は次のとおりです。

★★★ 企業実務に影響を及ぼす重要な改正
改正の概要や施行・適用の時期を必ずチェックしておく必要がある。
★★ 企業実務に影響を及ぼすがさほど重要ではない改正や企業実務に直接影響はないが知っておきたい改正
改正の概要や施行・適用の時期をチェックしておきたい
適用される範囲が限定的な規定に関する改正など
業務に関連する内容であれば、改正の概要や施行・適用の時期をチェックしておきたい。
  
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38(1〜30件を表示)

全法改正情報

2024/03/26(火) 健保

[令和6年3月5日公布]食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額の引き上げ

●健康保険及び国民健康保険の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額及び後期高齢者医療の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額の一部を改正する告示(令和6年3月5日厚生労働省告示第65号)

健康保険及び国民健康保険の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額及び後期高齢者医療の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額のうち、食事の提供に係るものが、1食につき30円引き上げられることになりました。

ただし、所得の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者等については、所得区分等に応じて1食につき10~20円引き上げる内容となっています。

〔令和6年6月1日から適用〕


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2024/03/26(火) 健保

[令和6年3月1日公布]令和6年度の現物給与の価額

●厚生労働大臣が定める現物給与の価額の一部を改正する件(令和6年3月1日厚生労働省告示第50号)

健康保険、船員保険、厚生年金保険及び労働保険においては、現物給与の価額を厚生労働大臣が定めることとされており、「厚生労働大臣が定める現物給与の価額(平成24年厚生労働省告示第36号)」として告示されています。

その内容の一部を改正する告示が公布され、令和6年度に適用される現物給与の価額が決まりました。

〔令和6年4月1日から適用〕


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2024/01/31(水) 健保

[令和6年1月26日公布]国民健康保険の保険料の賦課限度額などの改正

●国民健康保険法施行令の一部を改正する政令(令和6年1月26日政令第17号)

国民健康保険の保険料の後期高齢者支援金等賦課額に係る賦課限度額を、22万円から「24万円」に引き上げるなどの改正が行われました。
〔令和6年4月1日から施行〕


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2024/01/31(水) 健保

[令和6年1月17日公布]「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和6年4月1日施行分)」に関する政省令の改正

●全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年1月17日政令第8号)
●全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(令和6年1月17日厚生労働省令第4号)

「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和5年法律第31号)」の施行(令和6年4月1日施行分)に伴い、健康保険法施行令、高齢者の医療の確保に関する法律施行令などの関係政令及び健康保険法施行規則、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則などの関係省令について所要の規定の整備等が行われました。

〔令和6年4月1日から施行〕


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2023/11/30(木) 健保

健康保険法施行規則の一部改正

●健康保険法施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第150号)

被保険者の資格取得の届出については、被保険者の住所等を記載した所定の届書を提出することによって行うこととされていますが、当該被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者であって、当該健康保険組合が当該被保険者の住所に係る情報を求めないときは、被保険者の住所は記載不要とされています。

この規定を改め、健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者の住所の記載を必須とするため、所要の改正が行われました。〔令和5年12月8日から施行〕

※ この改正の概要について、厚生労働省から通達が発出されていますので、それを紹介しておきます。

<健康保険法施行規則の一部を改正する省令の公布等について(通知)(令和5年11月30日保発1130第1号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T231204S0050.pdf


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2023/11/30(木) 健保

健康保険法施行規則等の一部改正

●健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第148号)

あらかじめ保険医療機関等において、個人番号カードの本人確認により取得した患者等の資格情報を用いて、オンライン資格確認等システムに最新の資格情報を照会し、取得する機能(再照会機能)を活用した資格情報の確認を、保険医療機関等から訪問診療等を受ける場合における資格確認の方法として位置付けることとされました。〔令和5年12月1日から施行〕

※ この改正についてパブリックコメントが実施された際に、概要を説明した資料が提示されていましたので、それを紹介しておきます(案の段階の資料ですが、大きな変更なく制定されました)。

<健康保険法施行規則等の一部を改正する省令案について(概要)>
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000261214


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2023/11/13(月) 健保

健康保険法施行規則等の一部改正

●健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第139号)

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(公的個人認証法)の改正により、同法において、新たに移動端末設備用利用者証明用電子証明書(いわゆるスマホ用署名用電子証明書)に関する規定が整備され、当該電子証明書の利用が開始されることを踏まえ、医療保険制度における電子資格確認(オンライン資格確認)においても、移動端末設備用利用者証明用電子証明書を用いることが可能となるよう、所要の改正が行われました。〔公布の日(令和5年11月13日)から施行〕

※ この改正についてパブリックコメントが実施された際に、概要を説明した資料が提示されていましたので、それを紹介しておきます(案の段階の資料ですが、大きな変更なく制定されました)。

<健康保険法施行規則等の一部を改正する省令案について(概要)>
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000259982


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2023/07/20(木) 健保

国民健康保険法施行令等の一部改正

●全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和5年政令第243号)
●全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和5年厚生労働省令第95号)

「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和5年法律第31号)」による国民健康保険法等の改正により、国民健康保険の保険料(税)について、産前産後期間における免除(減額)の規定が設けられました。

この度、その詳細などを定める政令と省令が公布されました。〔令和6年1月1日施行〕

 


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2023/06/09(金) 健保 労一・社一

マイナンバー法、健康保険法等の一部改正

●行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)

国民の利便性の向上及び行政運営の効率化を図るため、個人番号等の利用の促進を図る行政事務の範囲を拡大するとともに、医療保険の資格確認のために必要な書面(いわゆる資格確認書)の交付等の措置、戸籍等の記載事項への氏名の振り仮名の追加、行政機関の長等からの預貯金口座情報等の提供による登録の特例の創設などを行うこととされ、マイナンバー法、健康保険法等の一部が改正されました。〔一部を除き、公布の日(令和5年6月9日)から起算して1年3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行〕

※ この改正の概要について、国会に法案が提出された際の資料(概要)を紹介しておきます(大幅な修正なく、この案のとおりに成立)。

<行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律案の概要>
https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/8db62cdf-8375-4c4f-b807-8d98595b67e8/5a0f065d/20230307_laws_law_outline_01.pdf

 


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2023/05/31(水) 健保

健康保険法施行規則等の一部改正

●健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第81号)

「マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する検討会」の中間とりまとめ(令和5年2月)において、保険者の迅速かつ正確なデータ登録への対応として、「資格取得届への被保険者の個人番号等の記載義務を法令上明確化すること」、「保険者は、事業主による届出から5日以内に被保険者等の資格情報等の登録を行うこと」とされたことを踏まえ、健康保険法施行規則等の改正が行われました。〔令和5年6月1日施行〕

※ この改正の内容を周知するため、厚生労働省から通達が発出されていますので、そのリンクを紹介しておきます。

<健康保険法施行規則等の一部を改正する省令の公布等について>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230601S0030.pdf

 


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2023/05/19(金) 健保

健康保険法等の一部改正

全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するため、出産育児一時金に係る後期高齢者医療制度からの支援金の導入、後期高齢者医療制度における後期高齢者負担率の見直し、前期財政調整制度における報酬調整の導入、医療費適正化計画の実効性の確保のための見直し、かかりつけ医機能が発揮される制度整備、市町村による介護情報の収集・提供等に係る事業の創設等の措置を講ずる必要があるとして、健康保険法、高齢者医療確保法、国民健康保険法などが改正されました。〔一部を除き、令和6年4月1日施行〕

※ この改正の概要について、国会に法案が提出された際の資料(概要)を紹介しておきます(大幅な修正なく、この案のとおりに成立)。

<全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案の概要>
https://www.mhlw.go.jp/content/001056106.pdf


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2023/02/01(水) 健保

国民健康保険法施行令の一部改正

●国民健康保険法施行令の一部を改正する政令(令和5年政令第24号)

 いわゆる市町村が行う国民健康保険について、保険料負担の公平性の確保及び中低所得層の保険料負担の軽減を図る観点から、賦課限度額を見直すとともに、経済動向等を踏まえ、保険料軽減の対象世帯に係る所得判定基準を見直す等、所要の規定の整備を行うため、国民健康保険法施行令の一部が改正されました。〔令和5年4月1日施行〕
※ この改正について、案の段階の資料ですが、パブリックコメントに用いられたものを紹介しておきます。この案から特に修正はありません。

<国民健康保険法施行令の一部を改正する政令案について(概要)>
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000245158


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2023/02/01(水) 健保

健康保険法施行令等の一部改正

●健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和5年政令第23号)

 出産に係る経済的負担を軽減するため、健康保険の被保険者又は被扶養者等が出産したときは、健康保険法等に基づく保険給付として、出産育児一時金・家族出産育児一時金が支給されます。その出産育児一時金等の支給額が引き上げられることになりました。〔令和5年4月1日施行〕

※ この改正について、案の段階の資料ですが、パブリックコメントに用いられたものを紹介しておきます。この案から特に修正はありません。

<健康保険法施行令等の一部を改正する政令案(概要)>
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000245133


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2022/09/27(火) 健保

健康保険法施行規則等の一部改正

●健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第136号)

いわゆる令和2年年金改正法による国家公務員共済組合法等の改正により、これまで、健康保険が適用されていた国・地方公共団体等の短時間勤務職員等に対して、令和4年10月1日より国家公務員共済組合制度及び地方公務員共済組合制度の短期給付が適用されることから、健康保険法施行規則、船員保険法施行規則、厚生年金保険法施行規則及び国民年金法施行規則について、所要の改正を行うこととされました。

※ この改正の内容を周知するため、厚生労働省から通達が発出されていますので、そのリンクを紹介しておきます。

<健康保険法施行規則等の一部を改正する省令の公布について>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220929S0050.pdf


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2022/09/08(木) 健保

健康保険法施行規則等の一部改正

●公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和4年厚生労働省令第126号)

「公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(口座登録法)」に基づく「公的給付支給等口座登録制度(公金受取口座登録制度)」の運用が開始されることを受けて、健康保険法施行規則、厚生年金保険法施行規則、労働者災害補償保険法施行規則などの厚生労働省関係省令について、必要な規定の整備を行うこととされました。〔令和4年10月1日施行〕

※ 公金受取口座登録制度により、受給者が、保険給付など支給を受けるための手続の際に、公金受取口座(あらかじめ登録を受けることが必要)を利用する意思を示すだけで、金融機関名称や口座番号などを記載することなく、保険給付などを受給することが可能となります。

  この制度について、Q&Aなどが公表されていますので、そのリンクを紹介しておきます。

<公金受取口座を活用した保険給付等に関するQ&Aについて(令和4年8月9日事務連絡)>https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220815S0030.pdf

〔確認〕デジタル庁ホームページ:公金受取口座登録制度
https://www.digital.go.jp/policies/posts/account_registration


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2021/08/13(金) 健保

被保険者証等の直接交付に係る健康保険法施行規則等の一部改正

〇健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第140号)

 健康保険制度における被保険者証等については、保険者から事業主に送付し、事業主から被保険者に交付すること等が義務付けられていますが、テレワークの普及等に対応した事務の簡素化を図るため、被保険者証等を事業主を経由せず被保険者に直接に送付すること等について支障がないと保険者が認める場合には、保険者から被保険者に対して被保険者証を直接交付すること等が可能となるよう、所要の改正が行われました。〔令和3年10月1日施行〕

 なお、被保険者証等の直接交付は、保険者が支障がないと認めるときに実施できるものであり、その判断は保険者によって異なってくることになると思われます。

 


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2021/08/04(水) 健保

出産育児一時金等の金額に係る健康保険法施行令等の一部改正

〇健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和3年政令第222号)
〇健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第137号)

令和4年1月1日より、産科医療補償制度が見直されること等を踏まえ、出産育児一時金等の支給額を見直すこととされました。なお、産科医療補償制度の掛金相当分が加算される場合の出産育児一時金の総額は、1児につき42万円でこれまでと同様です。

また、当該制度の補償の対象となる特定出産事故の基準を見直すこととされました。〔令和4年1月1日施行〕

※ 厚生労働省の「産科医療補償制度」のページでも、「制度の見直し」として、この改正のことを紹介しています。ご確認ください
<産科医療補償制度について(厚労省)>
≫ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/i-anzen/sanka-iryou/index.html

 


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2021/06/11(金) 健保

健康保険法等の一部を改正する法律

〇全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号)

「全世代対応型の社会保障制度」を構築するため、健康保険等の傷病手当金の支給期間の通算化などのほか、後期高齢者医療における窓口負担割合の見直しなどの所要の改正を行うこととされました。〔一部を除き、令和4年1月1日から段階的に施行〕

※ 給付は高齢者中心、負担は現役世代中心というこれまでの社会保障の構造を見直し、全ての世代で広く安心を支えていこうというのが、「全世代対応型の社会保障制度」です。

これを構築するための改正が行われます。

厚生労働省から、この改正の概要が公表されています。企業実務に影響がある改正事項も含まれていますので、ご確認ください。

<全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の概要>
https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000797412.pdf

 


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2021/02/26(金) 健保 厚年

厚生労働大臣が定める現物給与の価額の一部を改正

〇厚生労働大臣が定める現物給与の価額の一部を改正する件(令和3年厚生労働省告示第58号)

健康保険、船員保険、厚生年金保険及び労働保険においては、報酬、賞与又は賃金(以下「報酬等」という。)のうち金銭又は通貨以外のもので支払われるものの価額は、厚生労働大臣が定めることとされており、その額を厚生労働大臣が告示しています。

この度、現物給与の価額をより現在の実態に即したものとするため、食事で支払われる報酬等及び住宅で支払われる報酬等に係る現物給与の価額の改正を行うこととされました。〔令和3年4月1日適用〕

※ 日本年金機構からは、次のようなお知らせがありました。そのリンクを紹介させていただきます。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150511.files/2021.pdf


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2021/01/29(金) 健保

オンライン資格確認の運用開始を踏まえた健康保険法施行規則等の一部改正

〇健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第16号)

「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律第9号)」の一部が令和2年10月1日に施行され、健康保険法等において、オンライン資格確認の仕組みが施行されました。
令和3年3月を目途としてオンライン資格確認の運用が開始されることを踏まえ、その円滑な運用を確保するとともに、健康保険制度等における被保険者のマイナンバーの取扱いの適正化等を図るため、所要の改正を行うこととされました。
たとえば、この改正により、健康保険法等において、「被保険者のマイナンバー(個人番号)変更の届出」が新設されています。〔公布の日(令和3年1月29日)施行〕


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2020/09/25(金) 健保

健康保険法施行規則等の一部改正

〇健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第161号)

医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律第9号。以下「改正法」という。)により、健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律等(以下「健康保険法等」という。)において、電子資格確認の仕組みが法定化されるとともに、個人情報保護の観点から、告知要求制限を創設する等の改正が行われ、令和2年10月1日から施行されることになりました。

これに伴い、健康保険法等の関係省令において定められている保険医療機関等における被保険者資格の確認等の手続について、電子資格確認の仕組みに対応したものとなるよう、所要の改正を行うとともに、被保険者等記号・番号等の告知要求制限に係る規定の整備を行うこととされました。

※ この改正の内容を周知するための通達が発出されています。参考までに、そのリンクも紹介させていただきます。

<健康保険法施行規則等の一部を改正する省令の公布について(令和2年9月25日保発第925001号>

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc5375&dataType=1&pageNo=1


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2020/04/30(木) 健保

医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行期日

○医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(令和2年厚生労働省令第155号)

 「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律第9号)」による改正規定のうち、いわゆるオンライン資格確認の導入 (健康保険法、国民健康保険法、高齢者医療確保法、船員保険法の改正)の施行期日は、「公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日」とされていましたが、その政令で定める日が、「令和2年10月1日」とされました。


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2020/01/29(水) 健保

国民健康保険法施行令および高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正

〇国民健康保険法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第18号)
〇高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第16号)

 

 保険料負担の公平性の確保及び中低所得層の保険料負担の軽減を図る観点から、国民健康保険の保険料の賦課限度額を引き上げるとともに、低所得者に対する保険料の軽減措置の対象となる世帯の軽減判定所得について経済動向等を踏まえた見直しを行うこととされました。また、後期高齢者医療の保険料についても、同様の趣旨の改正が行われました。〔令和2年4月1日施行〕


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2019/09/30(月) 健保

国民健康保険法施行規則等の一部改正

○国民健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和元年厚生労働省令第58号)

 国民健康保険の被保険者証、被保険者資格証明書及び高齢受給者証の再交付の申請において、個人番号カード、運転免許証等の書類により本人確認ができた場合には、申請書への個人番号の記載を不要とするなどの改正が行われました。〔令和元年(2019年)10月1日施行〕

 


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2019/08/30(金) 健保

健康保険法施行規則等の一部改正

○健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和元年8月30日厚生労働省令第36号)

 

「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律第9号)」により、健康保険の被扶養者及び国民年金の第3号被保険者の要件に国内居住要件が追加されました。

この省令は、その詳細を定めるとともに、被扶養者等の認定に必要な届出に関する規定の整備等を行うものです〔令和2年(2020年)4月1日施行〕。

※ 厚生労働省などから、分かりやすい資料が公表されましたら、紹介させていただきます。

 

 


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2019/05/22(水) 健保

健康保険法等の一部改正

〇医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律第9号)

 

 

医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るため、保険者間で被保険者資格の情報を一元的に管理する仕組みの創設(オンライン資格確認の導入)及びその適切な実施等のために医療機関等へ支援を行う医療情報化支援基金の創設、医療及び介護給付の費用の状況等に関する情報の連結解析及び提供に関する仕組みの創設、市町村において高齢者の保健事業と介護予防を一体的に実施する枠組みの構築、被扶養者の要件の適正化、社会保険診療報酬支払基金の組織改革等の措置を講ずることとする改正が行われました。〔一部を除き、平成32=令和2(2020)年4月1日施行〕

※ 複数の改正事項が盛り込まれた改正法です。注目度が高いのは、オンライン資格確認の導入です。これにより、マイナンバーカードを健康保険証として利用することが可能となります(これについては、2020年4月1日ではなく、「公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日」からの施行とされています)。

なお、厚生労働省から、国会提出時の法案の概要が公表されていますので、そのリンクも紹介させていただきます(法案の段階から大幅な修正はありません)。

<医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律案の概要>

https://www.mhlw.go.jp/content/198-01.pdf

 


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2019/03/14(木) 健保

厚生労働大臣が定める現物給与の価額の一部改正

〇厚生労働大臣が定める現物給与の価額の一部を改正する件(平成31年厚生労働省告示第63号)

健康保険、船員保険、厚生年金保険及び労働保険においては、報酬、賞与又は賃金(以下「報酬等」という。)のうち金銭又は通貨以外のもので支払われるものの価額は、厚生労働大臣が定めることとされており、その額を厚生労働大臣が告示しています。

この度、現物給与の価額をより現在の実態に即したものとするため、食事で支払われる報酬等に係る現物給与の価額の改正を行うこととされました。〔2019(平成31)年4月1日適用〕


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2018/10/11(木) 健保

健康保険法施行規則等の一部改正

健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第123号)

高額介護合算療養費等の支給の申請手続において、情報提供ネットワークシステムを活用した情報連携を行い、被保険者の申請手続の簡素化等を図るため、必要な規定の整備が行われました。〔公布の日(平成30年10月11日)施行〕


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2018/07/13(金) 健保

健康保険法施行令等の一部改正

○健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成30年7月13日政令第210号)

 

70歳以上の被保険者等に係る高額療養費の算定基準額等について、現役並み所得者の区分の細分化などの改正を行うこととされた。〔平成30年8月1日施行〕

 


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