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派遣労働者に関する紛争解決援助制度と調停について案内(厚労省)

令和2年4月1日から、派遣先に雇用される通常の労働者(無期雇用フルタイム労働者)と派遣労働者との間の不合理な待遇差を解消すること等を目指す「派遣労働者の同一労働同一賃金」が施行されました。
 
これにあわせて、派遣労働者と事業主の間に関するトラブルの早期解決を図るため、事業主と労働者との間の紛争を裁判をせずに解決する手続き「行政ADR(行政による裁判外紛争解決手続)」も整備されました。
 
具体的には、①都道府県労働局長による紛争解決の援助(助言・指導・勧告)と、②調停会議による調停・調停案の作成・受諾勧告の2つの方法があります。
 
この紛争解決援助制度と調停のポイントを紹介するパンフレットが公表されました。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<パンフレット「紛争解決援助制度と調停のご案内」を掲載しました>
https://www.mhlw.go.jp/content/000616320.pdf

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