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違反した場合に求人不受理にできる対象条項に令和7年10月施行の育介法の改正規定を追加することを盛り込んだ政令の改正案について意見募集(パブコメ)
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案」について、令和7年4月15日から、パブリックコメントによる意見募集が開始されています。
この政令の改正案は、職業安定法第5条の6第1項における「政令で定める労働に関連する法律の規定」(=違反した場合に求人不受理にできる対象条項)に、令和7年10月施行の改正育介法による「柔軟な働き方を実現するための措置を講ずる義務を定める規定、及び事業主が講じた柔軟な働き方を実現するための措置に係る申出をしたことなどを理由とした不利益取扱いを禁止する旨を定める規定」を追加するなどの改正を行おうとするものです。
施行期日は、令和7年10月1日と予定されています。詳しくは、こちらをご覧ください。
意見募集の締切りは、令和7年5月14日となっています。
<育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案について>
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495250014&Mode=0
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