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毎月勤労統計調査の集計方法の変更についてお知らせ(厚労省)

 厚生労働省から、毎月勤労統計調査の集計方法の変更について、お知らせがありました(令和4年1月27日公表)。

 報道でも話題になっていますが、厚生労働省の説明は、次のようなものです。

●当調査では、従来、調査事業所からの報告に際し、6月、7月(11月、12月)に「賞与」が支払われていたことが月報の集計完了後になって判明した場合において、当該事業所から6月、7月(11月、12月)の調査票が提出されていなかった場合には、事後に判明した6月、7月分(11月、12月分)の「賞与」を、8月分(1月分)の「特別に支払われた給与」及び「賞与」に加算する処理を行い、それによって8月分及び1月分の月次集計及び年2回の賞与の特別集計を行っていたところです。

 令和3年8月分からは、このうち「特別に支払われた給与」に加算する取扱いを廃止し、「賞与」のみに加算する取扱いとしています。

●この取扱いに対して統計委員会からは、

・今回の集計方法の見直しは統計精度を高めるための「改善」と受け止めている

・見直し前の処理も不適切ということではない

との指摘をいただきました。

 この取扱いの変更による集計値への影響は、毎月勤労統計調査の標準誤差率(例えば、令和元年7月の「きまって支給する給与」の場合、0.32%)の範囲内であると見込まれます。

 このように説明されていますが、やはり、令和3年8月前の集計方法は、二重計上と言われれば、そのような気もしますが・・・。

 詳しくはこちらをご確認ください。

<毎月勤労統計調査の集計方法の変更について(令和4年1月27日)>
https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/maikin-henkou-20220127.pdf

※無断転載を禁じます

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