「健康保険法施行規則等の一部を改正する省令案(概要)」について、令和4年2月2日から、パブリックコメントによる意見募集が開始されています。
この省令の改正案は、「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第 66 号)」による健康保険法・厚生年金保険法などの改正で、育児休業中の保険料の免除の規定が見直され、令和4年10月1日から施行されることに伴い、健康保険法施行規則などの厚生労働省令について、所要の改正を行おうとするものです。
改正内容は次のとおりです。
●育児休業中の保険料について、令和4年10月からは、①その月の末日が育児休業期間中である場合に加えて、同一月中に育児休業等の日数として厚生労働省令で定めるところにより計算した日数が14 日以上の育児休業等を取得した場合にも免除するとともに、②被保険者が連続する二以上の育児休業等を取得する場合(これに準ずる場合として厚生労働省令で定める場合を含む。)には、その全部を一の育児休業等とみなすこととされます。
●その施行に当たり、この省令の改正案では、次のような内容を定めようとしています。
・同一月中に14日以上の育児休業等を取得する場合において、保険料の徴収主体である厚生労働大臣又は健康保険組合が当該育児休業等の日数を確認可能とするため、事業主が提出する保険料免除に係る申出書の記載事項に「育児休業等の日数」を追加する。
・上記①の厚生労働省令で定めるところにより計算した日数は、同一月中の育児休業等の日数から就業日数を除いた日数とする。
・上記②の厚生労働省令で定める場合は、被保険者が二以上の育児休業等をしている場合であって、一の育児休業等が終了する日とその次の育児休業等を開始した日との間に当該被保険者が就業した日がないときとする。
詳しくは、こちらをご覧ください。
意見募集の締切りは、令和4年3月3日となっています。
<健康保険法施行規則等の一部を改正する省令案(概要)について>
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495210400&Mode=0
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