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無期転換ルールなどの明確化、裁量労働制についての改正案 意見募集を開始(パブコメ)

令和5年1月13日から、次の省令及び告示の改正案について、パブリックコメントによる意見募集が開始されています。

□労働基準法施行規則及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令案

□労働基準法第三十八条の四第一項の規定により同項第一号の業務に従事する労働者の適正な労働条件の確保を図るための指針及び労働基準法施行規則第二十四条の二の二第二項第六号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する業務の一部を改正する告示案

たとえば、労働基準法施行規則の改正案は、次のような改正を行おうとするものです。

●無期転換ルール及び労働契約関係の明確化について

○労働基準法第15条第1項前段に基づく労働条件明示事項に、通算契約期間又は有期労働契約の更新回数の上限並びに就業場所・業務の変更の範囲を追加する。

○無期転換申込権が発生する契約更新時における労働基準法第15条第1項前段に基づく労働条件明示の明示事項に、無期転換申込機会と無期転換後の労働条件を追加する。

○無期転換後の労働条件を明示する際には、労働契約の締結時に書面の交付等の方法により明示することとされている事項については、書面の交付等の方法により明示することとする。

●裁量労働制について

<労働者が理解・納得した上での制度の適用と裁量の確保:対象労働者の要件>

○企画業務型裁量労働制(以下「企画型」という。)について、対象労働者に適用される賃金・評価制度を変更する場合に、使用者が労使委員会に変更内容について説明を行うことを決議事項に追加することとする。

<労働者が理解・納得した上での制度の適用と裁量の確保:本人同意・同意の撤回>

○専門型について、本人同意を得ることや、同意をしなかった場合に不利益取扱いをしないことを協定事項に追加することとする。

○専門型及び企画型について、同意の撤回の手続を協定事項及び決議事項に追加することとする。

<労使コミュニケーションの促進等を通じた適正な制度運用の確保:労使委員会の導入促進と労使協議の実効性向上>

○企画型について、使用者が労使委員会に対象労働者に適用される賃金・評価制度の内容について説明することに関する事項を労使委員会の運営規程に定めることとする。

○企画型について、労使委員会が制度の実施状況の把握及び運用の改善等を行うことに関する事項を労使委員会の運営規程に定めることとする。

○労使委員会の開催頻度を6か月以内ごとに1回とすることを労使委員会の運営規程に定めることとするとともに、労働者側委員の選出手続の適正化を図ること等とする。

<労使コミュニケーションの促進等を通じた適正な制度運用の確保:行政の関与・記録の保存等>

○6か月以内ごとに行うこととされている企画型の定期報告の頻度を、初回は6か月以内に1回及びその後1年以内ごとに1回とすることとする。

○専門型・企画型ともに、健康・福祉確保措置の実施状況等に関する書類を労働者ごとに作成し、保存することとする。

○その他所要の改正を行う。

施行期日は、令和6年4月1日と予定されています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

意見募集の締切日は、令和5年2月11日となっています。

<「労働基準法施行規則及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令案」及び「労働基準法第三十八条の四第一項の規定により同項第一号の業務に従事する労働者の適正な労働条件の確保を図るための指針及び労働基準法施行規則第二十四条の二の二第二項第六号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する業務の一部を改正する告示案」に関する御意見の募集について>
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495220317&Mode=0

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