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派遣労働者の同一労働同一賃金 労使協定方式に関する資料を更新(厚労省)
働き方改革関連法による改正派遣労働者法により、次の①または②のいずれかの待遇決定方式により、派遣労働者の待遇を確保することが、派遣元事業主の義務とされました(令和2年4月1日施行)。
①派遣先均等・均衡方式 → 派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保
②労使協定方式 → 一定の要件を満たす労使協定による待遇の確保
このうち、②の労使協定方式について、「労使協定のイメージ」、 「労使協定方式に関するQ&A」の最新版が公表されました(令和5年1月31日公表)。
労働者派遣に携わる方々におかれましては、確認しておきたいところです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<「労使協定のイメージ」、「労使協定方式に関するQ&A(集約版)」を掲載しました。「労使協定方式に関するQ&A(第6集)」を更新しました>
・労使協定のイメージ(令和5年1月31日公表版)
PDF版:https://www.mhlw.go.jp/content/001046217.pdf
Word版:https://www.mhlw.go.jp/content/001046218.docx
・労使協定方式に関するQ&A(集約版)(令和5年1月31日公表)
https://www.mhlw.go.jp/content/001046173.pdf
・労使協定方式に関するQ&A(第6集)(令和5年1月31日更新)
https://www.mhlw.go.jp/content/001046177.pdf
※無断転載を禁じます