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働き方改革関連法に関する政省令等の案が固まる 労政審に諮問

2019(平成31)年4月に主要な改正規定の施行を控えた「働き方改革関連法」について、その主要な規定に対応する政省令や指針等の案がほぼ固まり、労働政策審議会の労働条件分科会において諮問が行われています。
 その際の資料が公表されました(平成30年8月30日公表)。

 諮問が行われたのは、次の政省令・指針等です。
①「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令案要綱」(諮問)…下記のURLの「資料No.1」

②「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令案要綱」(諮問)…下記のURLの「資料No.2」

③「労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項等に関する指針案要綱」(諮問)…下記のURLの「資料No.3」

④「事業主が行う特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置に関する基本的な指針の一部を改正する件案要綱」(諮問)…下記のURLの「資料No.4」

<第146回労働政策審議会労働条件分科会〔8月27日開催〕/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000024580_00004.html

 特に重要といえるのは、上記②の資料。
 例えば、 労働基準法施行規則の改正により「年次有給休暇管理簿」の作成・保存の義務に関する規定が設けられています。
 また、労働安全衛生規則の改正により「面接指導」の対象となる労働者の要件が改正されています(原則的な面接指導については、時間外・休日労働の時間の要件を「月100時間超」から「月80時間超」に)。併せて、事業者は、時間外・休日労働の時間が1か月当たり80時間を超えた労働者に対し、速やかにその情報を通知しなければならないこととする規定も設けられています。

 正式な決定は間もなくといったところです。動向に注目です。

 なお、労働安全衛生法の改正関係については、安全衛生分科会でも、労働安全衛生規則の改正などに関する資料が公表されています(平成30年8月31日公表)。
 その資料も紹介しておきます。
<第117回労働政策審議会安全衛生分科会〔8月30日開催〕/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000183227_00002.html

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