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「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針」を公表

厚生労働省から、「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針」が公表されました(平成30年9月7日公表)。

 この指針は、働き方改革関連法による改正後の労働安全衛生法に基づき策定されたもので、2019(平成31)年4月1日から適用されます。
 同法では、事業者は、「労働者の心身の状態に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない」とされ、厚生労働大臣は、「事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表する(同法104条3項)」と規定されました。
 これに基づき公表されたのが、この指針です。

 この指針では、労働者の心身の状態の情報の取扱いに関する原則を明らかにし、事業者が策定すべき取扱規程の内容、策定の方法、運用などについて、とりまとめられています。

 各事業者様におかれましては、この指針を参考にして、労働者の心身の状態に関する情報の取扱規程を策定する準備を進めておいたほうがよさそうです。

 詳しくは、こちらをご覧ください。
<「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針」を公表します>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_01170.html

※無断転載を禁じます

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