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「非正規雇用労働者の賃金引上げに向けた同一労働同一賃金の取組強化期間」(3/15~5/31)を設定(厚労省)

 令和5年3月15日に開催された政労使意見交換会において、賃金引上げの流れを中小企業・小規模事業者の労働者及び非正規雇用労働者に波及させられるよう、厚生労働大臣は、労使団体の皆様に対し、企業が賃金引上げに取り組む際の同一労働同一賃金の観点を踏まえた対応等について、傘下企業等への働きかけるよう要請しました。

 これを踏まえ、厚生労働省では、令和5年3月15日から5月31日までを取組強化期間として設定し、同一労働同一賃金の遵守の徹底に向けた取組を集中的に行うということです。

 具体的には、経済団体・各種業界団体・自治体等に、協力依頼の文書が発出されました。

 また、特に非正規雇用労働者が多い業界の団体等に対し、厚生労働省から直接働きかけを実施するということです。

 さらに、同一労働同一賃金に関するパート・有期雇用労働法及び労働者派遣法の履行確保のための取組の強化を行うとともに、併せて中小企業等への各種支援の充実や広報活動を強化し、賃金引上げに取り組む中小企業等を支援していくこととしています。

 詳しくは、こちらをご覧ください。

 同省では、別添の資料を参考に、適切な対応に協力するよう、各企業の皆様に呼びかけています。

<「非正規雇用労働者の賃金引上げに向けた同一労働同一賃金の取組強化期間」(3/15~5/31)を設定します>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31941.html

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